ザ・シティシェア

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超低金利時代、資産運用の 新たな「選択肢」をご提案します。 【シティホームズの不動産小口化商品】

世界的な超低金利環境が長期化しており、
預貯金のみでは、将来への資産形成が困難な時代になりました。
多様な商品が登場する中、大切なのは「リスク分散と優位性」。
今、資産運用の新たな選択肢として「不動産小口化商品」が注目されています。

 お知らせ一覧  

シティホームズがご提案する
資産運用の新たな選択肢
「不動産小口化商品」

THE CITY SHAREは、
一口500万円単位で
所有できる
不動産投資商品です。

THE CITY SHAREのイメージ

THE CITY SHAREのイメージ図

相続税評価額圧縮イメージ

相続税評価額圧縮のイメージ図

相続時における一般不動産との比較

  • 一般の不動産の場合

    一般の不動産の場合の図
  • THE CITY SHAREの場合

    THE CITY SHAREの場合の図
  • 遺産分割対策、
    納税資金対策として。

    一般的に、実物不動産を均等に相続することは困難ですが、THE CITY SHAREを活用すれば解決できます。また、納税資金確保のため出資持分の一部を売却することもできます。

  • 相続税資金確保イメージ

    相続税資金確保イメージ

不動産特定共同事業
「THE CITY SHARE」
の仕組み。

仕組みイメージ
  • 任意組合を組成します
    投資家の皆様とシティホームズの間で民法上の任意組合契約を締結し、組合員となっていただきます。この任意組合は、対象不動産の売買および賃貸を行うことを目的に組成されます。
    理事長(業務執行組合員)を選任します
    組合事業を滞りなく推進するため、組合員の中から唯一の業務執行組合員として理事長を選任します。この組合では任意組合契約に基づきシティホームズが理事長(業務執行組合員)に選任され、組合事業に取り組みます。
    任意組合で不動産を取得し、運営を開始
    組合員の皆様には金銭出資をしていただき、集まった出資金をもとに任意組合で対象不動産を取得します。取得した不動産を賃貸することで賃料を収受します。
  • 財産管理報告書を送付します
    年に1回、組合事業の成果報告として「財産管理報告書」を組合員の皆様に送付いたします。確定申告はこの「財産管理報告書」を基に行っていただきます。
    組合員に収益を分配します
    年に1回、賃料等の収入から租税公課・管理運営費・各種積立金・理事長報酬等を差し引いた残金を、出資持分に応じて組合員の皆様へ分配いたします。THE CITY SHAREの分配金は不動産所得として扱われます。
    対象不動産の売却
    一定期間運用後、不動産市況を鑑みながら対象不動産を売却します。売却で得た資金につきましては、各組合員の出資持分に応じて分配し、事業が終了となります。

不動産特定共同事業法について投資家保護を目的とする同法律により、健全に運用されています

不動産小口化商品<THE CITY SHARE>は不動産特定共同事業法に基づいた商品です。平成7年(1995年)4月に不動産特定共同事業の健全な発達及び不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。同法に基づく事業を行うには原則として国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、事業の遂行に関し様々な義務が課されています。

事業の仕組み

「THE CITY SHARE」は、
東京都心の駅近好立地に
特化しています。

不動産小口化商品 ザ・シティシェアの特徴
東京都心の駅近好立地に特化
収益と資産価値を見込める、将来性のある優良不動産です。
好利回り
自社開発により都心不動産の中でも好利回りを実現しています。
小口化で投資が容易に
一口500万円単位に小口化することで分散投資が容易になりました。
相続や資産承継時の節税効果
現金を実物不動産に置き換えることで相続税評価額の圧縮が期待できます。
収益の分配
収益から諸費用を差し引き、年に1回分配します。
遺産分割対策
分割が困難な実物不動産を小口化することで均等に分けることができます。
手間いらず任せて安心
 対象不動産の管理、テナントの入れ替え、組合運営から売却の出口戦略に至るまで一貫して私どもが責任をもって行います。

このような皆様にお奨めです

THE CITY SHAREがお役に立ちます

取り組みやすさと
安心感が魅力の投資です。

手 軽

手軽

実物不動産を小口化することで購入しやすく。

実物不動産をひとりで一括購入するには多額の資金が必要になりますが、THE CITY SHAREは一口500万円単位で購入できます(※最低出資口数は、対象不動産により異なります)。実物不動産を小口化することで、出資金額を調整したり、THE CITY SHAREシリーズを複数所有しやすくなるばかりでなく、保有口数の一部を売却することもできます。

安 心

Risk Hedge リスク分散

共同出資により、様々なリスクを軽減。

不動産投資において突発的な修繕費等が発生した場合、ひとりでは大きな負担になります。THE CITY SHAREは共同出資のため、修繕費のみならず空室リスクも軽減されます。不動産による収益を期待しつつも損失はできるだけ抑えたいという方にお奨めな商品といえます。

優 遇

最大65万円控除

分配金は不動産所得扱い。
要件を満たせば最大65万円の控除も。

THE CITY SHAREは、任意組合型の不動産小口化商品です。本商品は不動産の所有者とみなされますので、分配金は不動産所得として取り扱われます。不動産所得は要件を満たすことで青色申告特別控除の適用が認められ、最大で65万円の控除を受けることができます。

信 頼

許可業者の運営・管理体制が、
投資家様の資産を守ります。

理事長(業務執行組合員)であるシティホームズが財産管理報告書の作成、収益の分配などの組合運営に加え、対象不動産の管理・運営、テナント対応などを一貫して行いますので煩わしい手間なく、安心してお任せいただけます。

対象不動産の運営管理
Q&A

Q&A

皆様から多く頂く
ご質問にお答えします。

任意組合とは?
A 民法667条に規定されている組合契約で、各当時者(投資家)が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立します。出資は金銭出資だけでなく、特定物出資や労務出資も認められています。また、設立にあたって2名以上の当事者が必要であり、組合員の数に制限はありません。
元本は保証されていますか?
A 元本の保証はされておりません。出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)により出資金の保証は禁じられています。
分配金は保証されていますか?
A 分配金の保証はされておりません。対象不動産の運営状況により分配金は変動いたします。
確定申告は必要ですか?
A はい、必要です。 THE CITY SHAREの分配金は不動産所得に該当し、理事長(業務執行組合員)より送付される財産管理報告書を基に確定申告を行っていただきます。
相続が発生した場合はどうなりますか?
A 相続が発生した場合、シティホームズまでご連絡ください。遺産分割協議書等の理事長(業務執行組合員)が指定する書類をご提出いただき、理事長(業務執行組合員)による書面又は電磁的方法により承諾を得ることで、地位を承継することができます。ご承継いただける方か否かの判断その他の承継手続きが完了するまでの間、本組合に基づく金銭の分配は停止させていただきます。分配を停止していた金銭については、利息等をつけずに、後日、本組合の出資持分をご承継いただいた方へ精算させていただきます。
贈与はできますか?
A 贈与契約書等の理事長(業務執行組合員)が指定する書類をご提出いただき、理事長(業務執行組合員)による書面又は電磁的方法により承諾を得ることで、地位を承継することができます。
第三者に譲渡したい場合はどうすれば良いですか?
A 出資持分の譲渡をご希望される場合、理事長(業務執行組合員)による書面又は電磁的方法により承諾を得ることが必要です。理事長(業務執行組合員)に対し、譲渡の代理又は媒介をご依頼いただくこともできます。また、組合員の要望により、双方合意した価格で理事長(業務執行組合員)が買い取る場合もあります。
法人名義での出資は可能ですか?
A はい、可能です。所有する出資持分は、実物不動産と税務上同じ取り扱いとなりますので、時価に比べ相続税評価額は低くなります。そのため、自社株評価の引き下げ効果が想定されます。法人名義での出資は個人と取り扱いが異なる部分がございますので税理士等専門家にご相談ください。
損失が出た場合、他の所得と損益通算できますか?
A 不動産所得の損失は給与所得等の他の所得と損益通算可能ですが、各年分の不動産所得の計算上、組合事業から生じた不動産所得の損失については、なかったものとみなされ、他の所得と通算できません。不動産特定共同事業に基づく損益を分配する事業は上記組合事業に該当します。組合員の受ける損益の分配は不動産所得として取り扱われますが、この事業で生じた損失の額は、組合員の他の所得との損益通算はできません。法人で出資した場合の取り扱いも含め、詳細につきましては税理士等専門家にご相談ください。
一括売却の時期はいつになりますか?
A 運用期間は対象不動産により異なりますが、組合にとって最も有益となるタイミングを理事長(業務執行組合員)が判断して売却します。大きな経済変動などで売却すべきではないと判断される場合は、運用期間を延長する場合があります。
融資は受けられますか?
A シティホームズでは融資の斡旋は行っておりません。なお、ご購入されました出資持分に抵当権を設定することはできませんので、予めご了承ください。
理事長(業務執行組合員)が倒産したらどうなりますか?
A 民法第668条における組合であるため、対象不動産の所有権は各組合員に直接帰属します。 シティホームズの財産とは分別管理されますので、組合員の財産は守られます。
お手続きの流れ

お手続きの流れ

STEP-1

資料のご請求

お客様専用ダイヤル 0120-973-391・ホームページなど

STEP-2

事業内容のご説明(詳細事項のご説明)

対面・電話・メール・Webなど

STEP-3

出資申込書・ご本人確認書類のご提出

手渡し・郵送・FAXなど

STEP-4

ご契約のお手続き

郵送でご契約も可能です

STEP-5

出資金のお振込み

詳細につきましては契約時にご説明いたします

STEP-6

組合発足・組合員証のお受取り

シティホームズより組合員証をご送付いたします

STEP-7

財産管理報告書のお受取り

シティホームズより財産管理報告書をご送付いたします

STEP-8

分配金のお受取り

シティホームズが分配金のお振込手続きを行います

ご留意事項

本商品は、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約(民法上の任意組合契約)に基づいており、株式会社シティホームズが、不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の当事者[理事長(業務執行組合員)]となります。本資料は、投資家の皆様に対し参考となる情報をご提供する目的で作成されたものであり、不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の締結を直接勧誘するものではありません。投資のリスク等を含めた詳細に関しましては、契約成立前交付書面及び不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の内容をご確認ください。

1.価格変動に関するリスク
対象不動産の稼働状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び対象不動産固有の原因によるものを含む)の変動、賃貸事業の必要経費の変動、金利変動等により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
対象不動産に係る税制(不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税等)の変更に伴い、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。また、相続や贈与に適用される税制(相続税・贈与税等)の変更により、当初予定した効果を得られない場合があります。
対象不動産の瑕疵(有害物質が存在する場合を含む)、災害等による滅失、毀損、劣化に起因して、組合収益の減少及び出資元本の 欠損が生じるおそれがあります。
組合脱退に伴う出資金の返還は、当該出資持分の譲渡代金から譲渡に係る諸費用及び理事長(業務執行組合員)の報酬を控除した金額となるため、実際の譲渡価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
対象不動産の売却に伴って各組合員に分配される金額は、売却代金から売却に係る諸経費及び理事長(業務執行組合員)の報酬を控除した金額となるため、実際の売却価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
本事業で生じた余剰金(対象不動産を管理運営する中で発生する資金等)は、金融機関の預金等により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により預金等の払戻金が減少した場合、各組合員は出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
2.信用に関するリスク
理事長(業務執行組合員)が倒産した場合、本組合の理事長(業務執行組合員)としての任務を果たせなくなるため、本組合事業の継続ができなくなるおそれがあります。また、理事長(業務執行組合員)が対象不動産の不動産登記名義人となっているため、理事長(業務執行組合員)の債権者が対象不動産の差押え等を実行するおそれがあります。本組合は民法第668条における組合であるため、対象不動産の所有権は各組合員に直接帰属していることになり、理事長(業務執行組合員)の管財人や債権者に対象不動産の管理処分権が移転することはありませんが、万一、対象不動産が理事長(業務執行組合員)の固有財産とみなされた場合、各組合員は理事長(業務執行組合員)の倒産手続きにおいて配当を受けることとなり、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
本事業の遂行にあたり、対象不動産の賃借人や建物管理業務委託先、設計・施工会社、その他運営に伴う各種業務の委託先等の信用状況の変化により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。
3.損失の負担に関するリスク
各組合員は、本組合の事業の実施により生じる債務について、対外的に無限責任を負います。
対象不動産に予期せぬ不具合が起こり、組合事業遂行のため必要不可欠な修繕等にかかる費用が不足した場合、組合総会の決議をもって各組合員による追加費用の負担が必要となる場合があります。
4.その他のリスク
投資家の皆様からの出資金が出資予定総額に満たなかった場合又はその他の事由によって取得予定日までに本組合が対象不動産を取得できなかった際には、契約を直ちに終了し、出資金を無利息にて返還することがあります。
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