世界的な超低金利環境が長期化しており、
預貯金のみでは、将来への資産形成が困難な時代になりました。
多様な商品が登場する中、大切なのは「リスク分散と優位性」。
今、資産運用の新たな選択肢として「不動産小口化商品」が注目されています。
シティホームズがご提供するTHE CITY SHARE(ザ・シティシェア)は、
相続・贈与対策に最適な、次代をとらえた不動産投資商品です。
多くの方々にお奨めするTHE CITY SHAREは、一棟の収益商業ビルを小口化して分割。
どなたでも少額から都心のビルに投資することができる夢のある商品です。
一般の不動産の場合
THE CITY SHAREの場合
一般的に、実物不動産を均等に相続することは困難ですが、THE CITY SHAREを活用すれば解決できます。また、納税資金確保のため出資持分の一部を売却することもできます。
相続税資金確保イメージ
不動産小口化商品<THE CITY SHARE>は不動産特定共同事業法に基づいた商品です。平成7年(1995年)4月に不動産特定共同事業の健全な発達及び不動産の投資に関する投資家保護を目的として施行されました。同法に基づく事業を行うには原則として国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があり、事業の遂行に関し様々な義務が課されています。
実物不動産をひとりで一括購入するには多額の資金が必要になりますが、THE CITY SHAREは一口500万円単位で購入できます(※最低出資口数は、対象不動産により異なります)。実物不動産を小口化することで、出資金額を調整したり、THE CITY SHAREシリーズを複数所有しやすくなるばかりでなく、保有口数の一部を売却することもできます。
不動産投資において突発的な修繕費等が発生した場合、ひとりでは大きな負担になります。THE CITY SHAREは共同出資のため、修繕費のみならず空室リスクも軽減されます。不動産による収益を期待しつつも損失はできるだけ抑えたいという方にお奨めな商品といえます。
THE CITY SHAREは、任意組合型の不動産小口化商品です。本商品は不動産の所有者とみなされますので、分配金は不動産所得として取り扱われます。不動産所得は要件を満たすことで青色申告特別控除の適用が認められ、最大で65万円の控除を受けることができます。
理事長(業務執行組合員)であるシティホームズが財産管理報告書の作成、収益の分配などの組合運営に加え、対象不動産の管理・運営、テナント対応などを一貫して行いますので煩わしい手間なく、安心してお任せいただけます。
お客様専用ダイヤル 0120-973-391・ホームページなど
対面・電話・メール・Webなど
手渡し・郵送・FAXなど
郵送でご契約も可能です
詳細につきましては契約時にご説明いたします
シティホームズより組合員証をご送付いたします
シティホームズより財産管理報告書をご送付いたします
シティホームズが分配金のお振込手続きを行います
本商品は、不動産特定共同事業法第2条第3項第1号に掲げる不動産特定共同事業契約(民法上の任意組合契約)に基づいており、株式会社シティホームズが、不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の当事者[理事長(業務執行組合員)]となります。本資料は、投資家の皆様に対し参考となる情報をご提供する目的で作成されたものであり、不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の締結を直接勧誘するものではありません。投資のリスク等を含めた詳細に関しましては、契約成立前交付書面及び不動産特定共同事業契約(任意組合契約)の内容をご確認ください。
① | 対象不動産の稼働状況(空室率)、賃料水準(周辺相場によるもの及び対象不動産固有の原因によるものを含む)の変動、賃貸事業の必要経費の変動、金利変動等により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
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② | 対象不動産に係る税制(不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税等)の変更に伴い、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。また、相続や贈与に適用される税制(相続税・贈与税等)の変更により、当初予定した効果を得られない場合があります。 |
③ | 対象不動産の瑕疵(有害物質が存在する場合を含む)、災害等による滅失、毀損、劣化に起因して、組合収益の減少及び出資元本の 欠損が生じるおそれがあります。 |
④ | 組合脱退に伴う出資金の返還は、当該出資持分の譲渡代金から譲渡に係る諸費用及び理事長(業務執行組合員)の報酬を控除した金額となるため、実際の譲渡価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
⑤ | 対象不動産の売却に伴って各組合員に分配される金額は、売却代金から売却に係る諸経費及び理事長(業務執行組合員)の報酬を控除した金額となるため、実際の売却価格によっては、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
⑥ | 本事業で生じた余剰金(対象不動産を管理運営する中で発生する資金等)は、金融機関の預金等により運用されます。そのため、金融機関の破綻等により預金等の払戻金が減少した場合、各組合員は出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
① | 理事長(業務執行組合員)が倒産した場合、本組合の理事長(業務執行組合員)としての任務を果たせなくなるため、本組合事業の継続ができなくなるおそれがあります。また、理事長(業務執行組合員)が対象不動産の不動産登記名義人となっているため、理事長(業務執行組合員)の債権者が対象不動産の差押え等を実行するおそれがあります。本組合は民法第668条における組合であるため、対象不動産の所有権は各組合員に直接帰属していることになり、理事長(業務執行組合員)の管財人や債権者に対象不動産の管理処分権が移転することはありませんが、万一、対象不動産が理事長(業務執行組合員)の固有財産とみなされた場合、各組合員は理事長(業務執行組合員)の倒産手続きにおいて配当を受けることとなり、出資時の価格を下回る金額の返還しか受けられず、出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
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② | 本事業の遂行にあたり、対象不動産の賃借人や建物管理業務委託先、設計・施工会社、その他運営に伴う各種業務の委託先等の信用状況の変化により、組合収益の減少及び出資元本の欠損が生じるおそれがあります。 |
① | 各組合員は、本組合の事業の実施により生じる債務について、対外的に無限責任を負います。 |
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② | 対象不動産に予期せぬ不具合が起こり、組合事業遂行のため必要不可欠な修繕等にかかる費用が不足した場合、組合総会の決議をもって各組合員による追加費用の負担が必要となる場合があります。 |